SND Network インターネットサービス契約約款
SND Network インターネットサービス契約約款目次

第1章 総則
第1条(約款の適用)
第2条(用語の定義)

第2章 サービスの内容
第3条(種類及び内容)

第3章 利用契約の締結
第4条(利用申込)
第5条(利用契約の成立)
第6条(識別符号の管理)
第7条(地位の承継)

第4章 利用者側設備
第8条(設備の設置)

第5章 サービスの保守
第9条(通信回線の維持責任)
第10条(通信回線の修理又は復旧)
第11条(修理又は復旧の順序)
第12条(提供の中断)
第13条(不具合に対する対応)

第6章 サービスの利用制限
第14条(利用制限)

第7章 料金等
第15条(料金の適用)
第16条(料金の支払方法)
第17条(割増金)
第18条(延滞利息)
第19条(税及び振込手数料の負担)
第20条(料金の返還)
第21条(期限の利益の喪失)

第8章 損害賠償
第22条(免責)
第23条(損害賠償の請求)

第9章 契約内容の変更
第24条(氏名・支払方法・契約内容等の変更)

第10章 利用停止及び解約
第25条(利用者による解約)
第26条(利用者の禁止行為)
第27条(情報の削除、非表示)
第28条(当社による解約)
第29条(サービスの廃止)

第11章 秘密の保護
第30条(秘密保持)

第12章 雑則
第31条(連絡)
第32条(利用者の義務)
第33条(情報の管理)

第13章 約款の適用
第34条(準拠法)
第35条(約款及び料金規程の変更)
第36条(協議)

付則

第1条(実施期日)
 SND Network インターネットサービス契約約款
 平成11年(1999年)10月1日実施


第1章 総則
 第1条(約款の適用)
 有限会社エス・エヌ・ディ(以下「当社」とします)は、SND Network インターネット
 サービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、SND Network接続サービス
 (以下「サービス」という)ならびに提携サービスを提供します。

 第2条(用語の定義)
 本約款において使用する用語については、次のように定義します。

  (1)SND Network接続サービス用通信回線
    サービスにて利用する第一種電気通信事業者の電気通信回線(以下「通信回線」
    という)をいう。

  (2)SND Network接続サービス用設備
    サービスにて使用するサービス通信回線に接続された当社の通信設備及び電子計
    算機等(以下「当社設備」という)をいう。

  (3)利用者
    当社と利用契約を締結している個人及び法人をいう。

  (4)利用契約
    所定の申込方法により結ばれた、サービスを利用するための当社と利用者との間
    の契約をいう。

  (5)利用者側設備
    利用者がサービスを利用するために、アクセス回線を経由する接続又はサービス
    用の通信回線と直接接続する端末設備・電子計算機及び関連機器をいう。

  (6)アクセス回線
    利用者側設備をサービス用の通信回線に接続するために、当社若しくは利用者が
    第一種電気通信事業者と契約する電話回線・ISDN回線及び専用回線等の通信
    回線をいう。

  (7)識別符号
    サービスの利用において、利用者の確認のために設定されるID及びパスワード
    をいう。

  (8)ドメイン名
    インターネットに接続されているコンピュータの組織名・組織の種別及び所在等
    を表わすものをいう。

  (9)IPアドレス
    接続しているネットワークやコンピュータを識別するために使用する数字で全世
    界で唯一の番号をいう。

  (10) アカウント数
    メールあるいはニュースにログインできるユーザー数をいう。


第2章 サービスの内容
 第3条(種類及び内容)
 サービスの種類・品目及びその内容は、SND Networkインターネットサー
 ビス料金規程(以下「料金規程」という)に記載のとおりとします。

第3章 利用契約の締結
 第4条(利用申込)
 サービス利用契約の申込者は、サービス品目毎に当社が定める方法にて申込むものとし
 ます。

 第5条(利用契約の成立)
 前条の申込みに対し当社が利用承諾書を発行したときに利用契約は成立し、料金の支払
 い義務が発生します。当社は利用契約締結後速やかに当該利用者用の識別符合を貸与し
 ます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの
 利用の申込みを承諾しないことがあります。
  (1)本サービスの利用の申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったことが判明
     した場合。
  (2)申込者が本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなと
     き。
  (3)悪用を意図した申込みと認められるとき。
  (4)申込者が第28条(当社による解約)に該当するとき。
  (5)申込者指定の支払方法を利用できないとき。
  (6)申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法
     定代理人の同意等を得ていなかったとき。
  (7)申込者が、申込み以前にもユーザIDを取得しており、申込み以前に当該ユー
     ザIDに関する利用契約が当社から解約されている場合、または当該ユーザID
     が申込みの時点で一時停止中である場合。
  (8)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認め
     られる場合。
  (9)その他当社が利用契約締結を適当でないと判断した場合。

 第6条(識別符号の管理)
 1.利用者は、当社が貸与する識別符号を当社の事前承諾なく利用者以外の第三者に譲
   渡・転貸並びに担保などに供してはならないものとします。
 2.利用者は当社が貸与する識別符号を当社に断りなく利用者以外の第三者に開示して
   はならないものとします。なお、識別符号の内、電子メールID及びホームページID
   はこの限りではないものとします。
 3.利用者は当社が貸与する識別符号について責任を持って管理し、識別符号の管理不
   十分、利用上の過誤、第三者の使用による全ての損害の責任は利用者が負うものと
   します。
 4.利用者は当社が貸与する識別符号が第三者により不正に使用されたことが判明した
   場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。

 第7条(地位の承継)
 1.利用者が相続又は法人の合併により利用者の地位を承継しその利用者の地位を承継
   したものは、承継をした日から1暦月以内に当社所定の書類を当社に提出するもの
   とします。
 2.利用者において次の事由を生じ利用変更届を提出し、その事由について当社が利用
   者の同一性及び継続性があると認める場合に限り、前項での利用者の地位承継と同
   様であると看做して前項の規定を準用します。
  (1)利用者である法人が分割により新たな法人へ変更となったとき。
  (2)利用者である法人が営業譲渡により別法人へサービスの利用権を変更したとき。
  (3)利用者である任意団体の代表者に変更を生じたとき。
  (4)その他前各号に類する事由を生じたとき。
 3.利用者が個人の場合は地位の承継はできません。

第4章 利用者側設備
 第8条(設備の設置)
 1.利用者はサービスを利用するにあたり、利用者側設備を自らの費用と責任において
   当社が定める技術的事項に従い用意するものとします。
 2.利用者は、サービスの利用に支障を来たさないよう、利用者設備につき当社が提示
   する技術的事項に対する適合性を維持し、正常に稼動するように維持管理するもの
   とします。

第5章 サービスの保守
 第9条(通信回線の維持責任)
 当社は、第一種電気通信事業者により提供を受けるサービス用の通信回線を事業用電気
 通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

 第10条(通信回線の修理又は復旧)
 当社は、サービス用の通信回線に障害を生じた場合あるいはサービス用の通信回線を損
 傷した場合には、サービス用の通信回線を提供する第一種電気通信事業者の運用基準に
 従い修理又は復旧します。
 但し、この場合に次条の規定に該当するときは、次条の規定を優先適用します。

 第11条(修理又は復旧の順序)
 当社は、サービス用の通信回線又は当社設備が故障あるいは損傷のときには、第14条
 の規定により優先度をつけてサービス用の通信回線又は設備を修理及び復旧します。

 第12条(提供の中断)
 1.当社は、次の各号のときにはサービスの提供を中断することがあります。
  (1)サービス用の設備の保守上又は工事でやむを得ないとき。
  (2)第一種電気通信事業者の事由によりサービス用の通信回線の利用ができないと
     き。
 2.当社は、前項の規定によりサービスの提供を中断するときには事前に利用者に通知
   するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

 第13条(不具合に対する対応)
 1.利用者が、サービスの利用上不具合を発見したときは、利用者自身の設備などに故
   障が無い事を確認の上、当社に修理または復旧の旨請求するものとします。
 2.当社の設備またはサービスに障害を生じ、またはその設備が滅失したことを当社が
   知った時は、速やかに設備の修理、復旧します。

第6章 サービスの利用制限
 第14条(利用制限)
 1.当社は電気通信事業法第8条の公共の利益を図るため、非常時での緊急を要する重
   要通信の確保又は優先的取扱いを前提としてサービスの利用を事前に告知する事無
   く制限又は停止することがあります。
 2.当社は前項に基づく利用制限、利用停止によって生じた利用者の損害について一切
   の責任を負いません。

第7章 料金等
 第15条(料金の適用)
 サービス利用の料金は、料金規程に規定します。

 第16条(料金の支払方法)
 料金の支払日は算定期間の締め日の属する暦月の翌月末日までとし、その末日が金融機
 関などの休日の場合は前営業日とします。ただし、預金口座自動振替またはクレジット
 カードによる決済を利用している場合は、その取扱会社の取扱規定によります。
 なお、クレジットカードによる信用販売の種類は「1回払い販売」のみとします。

 第17条(割増金)
 利用者は、サービス利用の料金の支払を不法に免れた場合には、その免れた金額のほか
 にその免れた額の2倍に相当する金額を割増金として当社が指定する期日までに支払う
 ものとします。

 第18条(延滞利息)
 利用者は、サービス利用の料金その他の支払債務(延滞利息を除きます)について支払
 期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日
 数について年率14.6%の割合で計算して得た金額を延滞利息として当社が指定する期日
 までに支払うものとします。

 第19条(税及び振込手数料の負担)
 1.消費税等の公租公課は利用者の負担とします。
 2.振込にて料金を支払う場合の金融機関の振込手数料は利用者の負担とします。

 第20条(料金の返還)
 当社はいかなる理由にも関わらず、既に支払われた料金などの返還を、一切行いません。

 第21条(期限の利益の喪失)
 利用者は利用者の指定する支払方法が利用できないときには、期限の利益を喪失し、当
 社が請求する金額を直ちに支払うものとします。


第8章 損害賠償
 第22条(免責)
 1.当社は、サービスの利用に関して利用者が被った損害又は損失等については、損害
   賠償責任・損失補償責任並びにその他の法律上の責任を問わずその一切の責任を負
   いません。
 2.利用者がサービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己
   の責任と費用をもって解決し、当社には損害を与えないものとします。
 3.当社は利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確
   実性、有用性などいかなる保証も行いません。
 4.当社は第14条及び不測の事故などのやむを得ない事由によりサービス提供の遅延、
   中断などが発生しても、一切責任を負いません。
 5.当社は利用者が使用するいかなる機器、ソフトウェアについて一切その動作保証を
   行いません。

 第23条(損害賠償の請求)
 利用者が本約款に反した行為又は不正若しくは違法なサービスの利用によって当社に損
 害を与えた場合、当社は当該利用者に対して相応の損害賠償の請求を行う場合がありま
 す。

第9章 契約内容の変更
 第24条(氏名・支払方法・契約内容等の変更)
 1.利用者は、氏名若しくは法人名、又は住所若しくは所在地について変更があったと
   きには、変更があった日から1暦月以内に当社指定の方法で当社へ提出するものと
   します。
 2.前項に定める場合を除き、利用者は利用契約の利用申込書に記載の事項を変更(利
   用者側設備の追加・変更及び削除等を含む)しようとするときは、当社所定の書類
   に変更事項及び変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の1暦月前までに当社に提
   出するものとします。
 3.利用者は当社に登録している支払方法、手段に変更があるときは速やかに当社指定
   の方法で当社に提出するものとします。
 4.利用者がその他契約内容の変更を希望する場合には、当社指定の方法で、当社に届
   け出るものとします。

第10章 利用停止及び解約
 第25条(利用者による解約)
 1.利用者は、解約するサービスの種類及び解約日等を当社の指定する方法及び期日ま
   でに、当社に届け出ることでサービスの利用契約を解約することができます。
 2.当社は解約理由のいかんを問わず、解約後、利用者のデータの保管に関して、一切
   これを保証いたしません。

 第26条(利用者の禁止行為)
 利用者は、本サービスを利用して、次の各号の行為を行なわないものとします。
  (1)当社もしくは他者(国内外を問いません。以下同様とします。)の著作権、商
     標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
  (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するお
     それのある行為。
  (3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
  (4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
  (5)わいせつまたは幼児虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。
  (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
  (7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
  (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
  (9)有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
  (10)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為、または公職選挙法に
     違反する行為。
  (11)無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感
     を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
  (12)他者の設備等または本サービス用の設備の利用もしくは運営に支障を与える行
     為、または与えるおそれのある行為。
  (13)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に
     不利益を与える行為。
  (14)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行
     為。

 第27条(情報の削除、非表示)
 1.当社は、利用者が次の各号いずれかに該当する場合は情報の削除または非表示とす
   ることがあります。
  (1)前条の定めに違背したとき。
  (2)料金等の支払債務の履行を遅滞し又は支払いを拒否したとき。
  (3)官公庁より削除するよう命令を受けたとき。
  (4)予め定められたサーバ容量及び期間等を超過したとき。
  (5)その他、当社が不適当と判断したとき。
 2.当社は、前各項の規定により情報の削除または非表示としようとするときには、そ
   の利用者に通知しない場合があります。

 第28条(当社による解約)
 1.当社は、利用者が次の各号いずれかに該当する場合は、当該利用契約を解約するこ
   とがあります。
  (1)第26条の定めに違背したとき。
  (2)料金等の支払債務の履行を遅滞し又は支払いを拒否したとき。
  (3)クレジットカード会社・収納代行会社又は金融機関等により利用者の指定した
     クレジットカードや預金口座の利用が停止させられたとき。
  (4)利用者において手形の不渡り又は破産申立て等の理由により債務の履行が困難
     になったとき、あるいは債務の履行が困難と想定されるとき。
  (5)利用者が指定する支払方法にて繰り返し支払債務の履行ができないとき。
  (6)長期に渡り当社から利用者に連絡が取れないとき。
  (7)サービス利用にあたり必要な、当社からの技術的指導に従わないとき。
  (8)その他、当社が利用者として不適当と判断したとき。
 2.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その利用者に
   解約の旨を通知若しくは催告しない場合があります。
 3.利用者は第1項の規定による解約を受けた場合でも既に発生した料金等の支払債務
   の履行を免れないものとします。

 第29条(サービスの廃止)
 1.当社は、都合により特定の種類のサービスを廃止することがあります。
 2.前項の規定によりサービスを廃止するときには、当社は廃止する日の3ヵ月前まで
   に当社が適当と判断する方法で利用者に対しその旨を通知します。

第11章 秘密の保護
 第30条(秘密保持)
 1.当社は、サービスの提供に伴い取り扱った通信の秘密を電気通信事業法第4条に基
   づき保護し、サービスの提供により知った利用者に関する情報(営業上または技術
   上の秘密または個人情報を含みます。)を第三者に漏洩あるいは、サービスの提供
   のために必要な範囲を越えて使用しません。
 2.前項にかかわらず、当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法
   の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で
   前項の守秘義務を負いません。
 3.第1項にかかわらず、当社は警察などの公的捜査機関から捜査協力の要請があり、当
   社が妥当と判断した場合には第1項の守秘義務を負わない場合があります。

第12章 雑則
 第31条(連絡)
 当社と利用者との連絡方法は、当社が適当と判断するものに従うものとします。

 第32条(利用者の義務)
 利用者は、サービスの利用において国内外の他の電気通信事業者の電気通信役務を経由
 して通信する場合には、経由するすべての電気通信事業者の電気通信役務の契約約款な
 どに従うものとします。

 第33条(情報の管理)
 利用者は、サービスを利用して送信又は受信する情報についてサービスの設備又は装置
 の障害による消失を未然に防止するよう努めるものとします。

第13章 約款の適用
 第34条(準拠法)
 本約款の成立、効力、履行及び解釈には日本法が適用されます。

 第35条(約款及び料金規程の変更)
 1.当社は、利用者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で利用者に通知
   することにより、本約款を改訂することがあります。
  なお、この場合には、利用者の利用条件は改訂後の新約款が適用されます。
 2.当社は利用者の承諾なく料金規程の改定、部分的変更を行うことが出来るものとし
   ます。その場合、利用者は改定、変更後の料金規程に従うものとします。ただし、
   料金の改定の場合は、当社は予め当社が適当と判断する方法で利用者に通知するも
   のとします。


 第36条(協議)
 1.本サービスの利用にあたり、利用者と当社との間で本約款に定めの無い疑義が生じ
   た場合、双方誠意を持って協議し解決を図るものとします。
 2.協議をもって解決が出来ない場合には、福岡地方裁判所を専属管轄裁判所とします。


付則
 本約款は、平成11年10月1日から実施するものとします。

 第1条(実施期日)
 本約款は、平成11年10月1日から実施するものとします。